公益信託制度

102年(大正11年制定)ぶりに「公益信託制度の改正」が行われたとのこと(知らなかった)
牧野弁護士に教えて頂きました。

今まで「空き家古民家等の寄付は自治体でなければいけなかった」のですが
この制度でそれはクリアされるようです。
私は青年会議所(JC)の時代に「公益信託」を扱っていたのでこの制度は理解できています。
一般社団法人(ローカルマネジメント法人)で寄付を受けて
自治体と連携して「1/2交付金を活用して」 「1/2は投資をして」」
公益性の高い活用(収益を上げてもOK)を行うビジネスモデルを構築できると思います。
まずは「村田町」でトライしてみたいと思います。