南関東会議
いつも議論になるんですが
古民家再生において
古民家再生において
当協会の方針は国土交通省住宅局と相談の上一貫しています。
当協会は
「伝統工法の既存不適格住宅で確認申請を伴わないリフォーム」
をする団体で建築基準法は遵守します。
具体的には伝統工法(主に昭和25年以前の住宅)のリフォームにおいて
・石場建ての束は緊結する
・壁量は1.0相当にする(1/30ラジアンの層間変形角に抑えて相当)
ことを【再築基準】でしています。
ダンパーをどうこう・・・は関係ありません。
伝統工法は免震的構造ですから
安全と安心を確保する為に「伝統耐震診断」を
耐震鑑定・施工後に必ず行い。
その安全を確認して「瑕疵保証」を必ず行います。
どうしても建築基準法と戦いたいのかなぁ〜?
国土交通省の方針通りでシンプルなんですがねぇ〜。