新たな建築士法が施行されました。
今回の改正では
「建築士事務所の業の適正化」を目的にしています。
・延べ面積300m2を超える建築物については、書面による契約締結の義務化
(当たり前ですよね)
従来は、契約の締結前に重要事項説明を行い、
契約締結後しばらくたってから契約内容などを記した書面を交付すればよく
書面の交付も、建築士事務所から発注者への一方向、つまり書面を渡せば済んでいました。
改正後は書面の取り交わしは契約時となります。
書面は建築士事務所と発注者の相互に取り交わすことになります。
また「延べ面積が300m2を超える建築物の新築」ですが
建築物の増築や改築、または建築物の大規模修繕や大規模な模様替えをする場合は、
「その部分を新築とみなす」とされています。
300m2を超える場合は、契約締結義務化の対象となります。
建築士の立場のあり方・・・徐々に変わってきています。