教本が新しくなり全国各地でスキルアップ講習が開催されています(無料)
大きな変更点は以下の3点となります。
1、古民家の定義の変更
平成28年12月1日に実施した古民家再生議員連盟での質問に対し
国土交通省への回答として古民家とは、
昭和25年の建築基準法制定時に既に建てられていた
「伝統的建造物の住宅」すなわち伝統構法と示されました。
これに基づき古民家の定義が築50年以上の木造軸組構造(伝統構法と在来工法)から
建築基準法以前に建てられた伝統構法に変更されました。
この変更に基づき古民家鑑定士資格についても一級二級は廃止され、
古民家鑑定士に一本化されます。
古民家鑑定士二級の伝統、在来の資格は廃止となり、
次回更新講習を受講いただくことで古民家鑑定士資格へと移行することができます。
尚、古民家鑑定調査には変更は無く、在来工法の調査事項はそのままです。
これは伝統構法の建物は建築後在来工法で増築された
混構造が多く存在していることから混構造の調査ができるようにしています。
2、講習での在来工法の内容の割愛
新教本では在来工法の構造などについての内容は削除されています。
在来工法に関しては各自で学習をしてください。
3、建築基準法改正への対応窓口の設置
本年4月に建築基準法が改正され従来の4号建築物が廃止され、
200平米を超えるか、二階建ての場合には
主要構造部の過半を超える場合において大規模改修や大規模な模様替え時にも
建築確認申請手続きが必要となり耐震についても計算が義務化されました。
今後古民家についても建築確認申請手続きが必要になってくることが予想されますので
その対応として全国古民家再生協会の日本伝統再築士内に
古民家再生サポートセンターを4月1日に立ち上げました。
古民家再生総合調査報告書を発行した建物を対象に
地域の伝統再築士が建築確認申請手続きをおこなう際に
耐震計画の内容について審査と助言をおこない
審査した物件については評価証を発行します。
評価証を元に地域の伝統再築士は建築主事と協議を進めて
建築確認申請手続きをおこなっていきます。
また今回の法改正を受け再築基準も見直しています。