先週自民党「政調」の国土交通部会が開催され、
『「建築士法」の一部改正案』と
『「宅地建物取引業法」の一部改正案』の概要が紹介され
今通常国会での成立を目指しています。
改正法案のポイント
1、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」と名称の変更
2、「宅地建物取引士」の規定の明確化
⇒業務処理や信頼失墜行為の禁止、
知識及び能力の維持向上及び、従業者の教育や暴力団排除規定の設置、等
尚「略称」については、(不動産)取引士」や「宅建士」等
主任者から士業に格上げすることに寄ってそのレベルを上げるようです。
「宅地建物取引主任者」は現在91万人・・多過ぎます。
その上「利権がある」ことで
利益の少ないことから「古民家等の中古住宅の流通」は進みません。
これを変えていく流れがあり
「住宅のインスペクション(古民家鑑定)」(知識能力の向上)は
必要不可欠になっていくでしょう。
4月から「既存住宅流通」促進が施策として推進され
「長期優良化リフォーム推進事業」がスタートしています
その中でも「インスペクション」はしっかりと書かれています。