「相続税の3000万円特別控除」 空き家対策で税制が大きく変わりました 4月から、 相続した空き家を売って手にした利益について、 3千万円の特別控除が認められるようになったのです。 一戸建ての空き家の52%は相続が原因で発生しています。 特別控除の制度導入は空き家の放置を減らすことが狙いです。 老親が暮らす実家などをいずれ相続する可能性があるなら・・・ チャンスはこの3年しかないことにもなります。 相続した空き家を売ると、譲渡所得(売却益)にかかる税金が重くなります。 1970年代ごろまでに建てた家であれば、 もともとの土地の取得費がとても安いので その分だけ譲渡所得が大きくなるのです。 取得費が分からないというケースが多いのですが その場合、売却価格の5%が税務上の取得費になり、 仲介手数料などの費用を差し引いても、 売却価格の9割ほどが譲渡所得とみなされます。 しかし今年4月から、相続した空き家で条件を満たせば、 この譲渡所得を3千万円まで特別控除してもらえるようになったのです。 空き家は1981年5月までに建てられた一戸建てで、 亡くなった人が一人暮らしをしていたものが対象。 相続の発生から3年後の年末までに、建物を解体するか、 現在の耐震基準を満たすようリフォームしたうえで売る必要があります。 空き家が建つ住宅用地は200平方メートルまで、 特例によって固定資産税が本来の6分の1に抑えられています。 空き家を解体すると、 税務上は住宅用地ではなくなり税額の計算方法が変わるため、 税負担は約4倍にふくらみます。 多くの方が「更地にして売る」を提案しようとすると思います。 更地にして売れる保証はどこにもないので(駅前などいい場所なら別) 更地で引き渡す条件で売りに出し、買い主が見つかってから解体する を不動産業界は提案するでしょう。 多くの案件が出されて競争になりあてになりません。
私は 1、「鑑定」をして売り先を「古民家ねっと」などで見つけておいて 2、買い手が見つかった段階で「まず構造リフォーム」のみして売る 3、その後買い手が内装リフォームをする のが売り手も買い手も一番お得ではないかと思います。 2地域居住の推進でその確率はどんどん上がっていると思います。 これを「古民家地震保険」と合わせてPRすれば相当数のご相談が来ると思います。 チャンスはあと3年(実質2年)都会ほどチャンスがあると思います。 追伸 特別控除は売却価格が1億円を超えると適用除外になります。詳しいことは「税理士」にお尋ねください。